税金についてあまりにも知識がないので、
基本的なところから勉強することにしました。
今回は、課税所得、控除の仕組みについて。
年収すべてに税金がかかっているわけではない
給与明細をみると、源泉徴収されて、実際に頂く金額が記載されているかと思います。
いやそもそも課税所得やら源泉徴収って何なのでしょうか。
課税所得とは
年間の、税金を無視したすべての収入から、
- 収入から差し引かれる金額 (必要経費や給与所得控除など)
- 所得から差し引かれる金額 (所得控除)
を引いたものが課税される所得、つまり課税所得です。
ここに税金がかかります。
収入から差し引かれる金額とは
どのような形で収入を得ているかで若干異なります。
事業所得、不動産所得、雑所得の場合は、必要経費など。
特例などありますが、一般的には、
- 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
- その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
を、必要経費として差し引くことができます。
給与をもらっている場合は、給与所得控除など。
給与所得控除は、給与等の収入金額に応じて決まります。
また、既に給与所得控除で控除されているので、原則必要経費などを差し引くことができませんが、一定の要件を満たす場合は、確定申告によって、「給与所得者の特定支出控除」というのを差し引くことができます。
見ている限り、単身赴任でもしない限り、
一定の要件を満たすことがないような気がしなくもないですけど…。
収入から上記のような控除分を引いたのが 所得金額 となります。
所得控除とは
国税庁ホームページより (2020.1)
所得控除は、各納税者の個人的事情を加味するために設けられているもので、
所得金額から差し引かれるものです。該当するものは、上記の通り。
基礎控除は一律に適用されていて、現行の法令下では38万円。
令和二年分以降は所得金額に応じて変わるようです。
ふるさと納税などは、ここにある寄付金控除に該当するようです。
ふるさと納税がお得なのは、これで課税所得が減るからなのですね。
源泉徴収とは
ということで、収入からいくつかの控除分を引いて、
課税所得、収めるべき税金が決まるわけですが、、
給与を支払う側が、給料などを支払う前に
先に国にある程度の所得税分を納税するのが源泉徴収制度です。
国税庁の「2019年版 源泉徴収のあらまし」によると…
源泉徴収制度は、①給与や利子、配当、税理士報酬などの所得を支払う者が、②その所得を支払う際に所定の方法により所得税額を計算し、③支払金額からその所得税額を差し引いて国に納付するというもの
で、
源泉徴収制度により徴収された所得税及び復興特別所得税の額は、源泉分離課税とされる利子所得などを除き、例えば、報酬・料金等に対する源泉徴収税額については確定申告により、また、給与に対する源泉徴収税額については、通常は年末調整という手続を通じて、清算される仕組みになっている
と書かれています。
先に記載した通り控除額は人によって違うので、
払いすぎた税金分を返してもらったり、
足りない分を追加で払ったりする必要があります。
それをするのが、確定申告や年末調整なのですね。
面倒くさいけど…
必ずやらなければ…
最後に
この時期くらいしか国税庁のホームページをみることがないのですが、
当然ながら最新の情報ですし、わかりやすくまとめてあって素晴らしいですね。
引き続き素人なりに勉強していきたいと思います。
なお、最初に書いた通り、私は素人中の素人ですので、
ここに書いている内容は、私の理解の範疇で書いているということをご了承願います。
間違っていることがありましたら、ご指摘頂けますと幸甚です。。
※今回参考にさせて頂いたサイト